なんとなく、何もやる気でないので再現でも。。(需要ないなら消すので読んでくれる人誰か反応ください。反応ないのに一人で再現とか悲しいのでw)
ちなみに、この再現を見て、「お前浮かれてる場合やないぞ!下1割やぞ!!」って思った方、ご一報くださいw早急にローの勉強しますw
あと、細部は失念してると思うので(話し方はそもそも伝わらないですしね・・・。)、再現率80%~90%ってとこだと思います。。
憲法(主査:我らが長谷部ちゃん 副査:長谷部ちゃんと仲良さげな優しい人)
長谷部ちゃん(以下、長) 今日は集会の自由について聞きます。
ゆうゆう(以下、ゆ) あ、はい。(基本的なところでよかった。。てかすげー、長谷部ちゃんにあたったw)
長:集会の自由は何条で?
ゆ:21条1項です。
長:21条1項は他に何を?
ゆ:はい、言論、出版、結社、その他一切の表現の自由です。
長:では、表現の自由と集会の自由の関係は?
ゆ:はい、集会の自由は表現の自由のひとつとして特に重要なので、まあ特則のような関係にあるのかと。。
長:なんで集会は特に重要なんでしょうね?
ゆ:はい、マスメディアなどと違って特別な表現手段を持たない一般人にとって集会はビラ配りな度々並んで重要で効果的な表現手段の一つだからだと思います。(副査、うなずく)
長:うん。じゃあね、集会の自由と結社の自由の関係は?
ゆ:か、関係ですか!?うーん、結社が集会をすることもあるだろうし、あ、でも一般人が集まって集会することもあるだろうし・・・関係かぁ・・・うーーん、なんでしょうw(いや、意味わかんないからw)
長:関係って聞かれても困りますかねww(副査も爆笑)まあいいでしょう。では、暴力闘争とかする団体にも集会の自由って認められるんですかね?
ゆ:は、はい、一応、認められると・・・思います。成田新法とかでも確か判例は保障した上で当該制限を許容していたかと・・・。
長:ほー、成田新法は保障しているんですかねー?まあ判例の読み方は人それぞれですしねw
ゆ:え?あ、は、はい・・・。。(うそーー、保障してないんだっけ???)
長:では、地方自治法の後ろの方になんか集会に関する条文あるの知ってる?
ゆ:はい、公の施設の許可申請を拒否できる場合が3つほど書いて、あ、規定してあります。
長:なんて書いてあったかいえる?
ゆ:うーん、利用の競合の場合とか??すいません、失念しました。。
長:うん、正当な理由がない限り拒んじゃいけないとか書いてあるんだよね。。
ゆ:あーはいはい。。
長:では、集会の自由に関する判例を知ってますか?
ゆ:はい、泉佐野市市民会館事件です。
長:他には?
ゆ:はい、上尾市福祉会館事件もあります。
長:うん、じゃあね、泉佐野の事例ってどんなでした?
ゆ:はい、関空反対決起集会のための・・・(なんて言ったか詳しくは失念。僕だけじゃなく、長谷部ちゃんとやりとりしながら事案と、判断基準の話をしたと思う。。)
長:でね、君が言うように、泉佐野と上尾って結論異なるんだけど、これってなんでなんでしょうね??
ゆ:うーーん、上尾の方は他の人の財産権等への危険の発生が具体的事実に照らして客観的に予見できなかったからでしょうか??
長:そーなんでしょーかねー、上尾も君が言うように葬儀しようとしたら、まあJR関連の人なんだけど、危ない人たちがおしよせるみたいな感じだったんですけどねー。
ゆ:うーん、事案の違いじゃないんですかねー??
長:まあ、それはおいといて、泉佐野の判例に関連するアメリカの法理ってなんか分かりますか?
ゆ:明白かつ現在の危険の基準がたしかアメリカからきたのでその元の・・・それか、ブランデンズバーグテスト・・・とかですか?
長:うん、パブリックフォーラムって分かる?
ゆ:あーーー、はいはいはい。。
長:これってどういう話??
ゆ:はい、公園などの公共の場では、表現の自由の価値を最大限に尊重しよう、という話です。。
長:うん、そうですね。では、泉佐野市市民会館はパブリックフォーラム??
ゆ:はい!(やっと、話がつながったw)
長:うん、じゃあ、パブリック~だとなんで厳格に審査するんですかね?
ゆ:はい、パブリック~は、一般人にとって重要な表現の場だから(とかなんとか)・・・です。。
長:泉佐野もだから厳格にしたの?
ゆ:はい、そうだと・・・。
長:表現の自由の審査基準って、どういうときに厳しくするですかね?
ゆ:はい、内容に着目した・・・。
長:そうですよね、反対派の人たちが来るってことを理由にするんだから・・・。
ゆ:あーーー、はいはいはい。。 (なるほどー、そりゃそうか。)
長:はい、じゃあこの辺で終わります。。
ゆ:ありがとうございました(は、早!てか上尾との違いの答えは???コスト論でよかったの??)
あと、どこかで、上尾の事案や判例の結論のだし方の話になって、表現の自由の保障はコストがいくらかかってもしなきゃならないのか、裁判所はコストも考えて判断してるのか?みたいな話も最後の方でしました。。
てか、正確に再現しすぎてめっちゃ書くの時間かかったー。。ので、民刑は希望あれば、簡潔に流れだけ書きます。。
憲法の反省点は、パブリックフォーラムをパッと言えなかったのと、地方自治法の文言を忘れていたこと(これは確実に加点できるところだったはず)、上尾との比較を普段、深く考えてなかった点でしょうか。。
てか、4人会しましょーー!!
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