請求できる??
こんばんは。毎晩恒例、「行列のできるゆうゆう相談所」の時間です。
本日の相談内容はこちら。
≪事例≫
ゆうゆう(22歳)とR(?歳 女)は25日から楽しい楽しい、スキー旅行に出かけようとしていました。
ところが、今日ツアーを予約した旅行代理店から
「雪が降ってないから今シーズンはまだスキー場があいてないべさ。ま、25日もきびしいべさ。」
との電話が。
(*/□\*)
そこで、ゆうゆうとRはすでに支払った旅行代金を取り戻せるのでしょうか?(商法上の難しい話は除外して、さらに言えば、ゆうゆうの分かる範囲で考えよ。)
≪解答例≫
まず、ゆうゆうは代金支払債務(以下、α債務)を、旅行代理店は楽しい25日を過ごさせる債務(以下、β債務)を負っています。ところが、β債務は消滅してしまいました。(注:この表現は厳密には不正確である。)
このとき、α債務はどうなるのでしょうか?
この点、こんな雪が積もってるかどうかunclear(以下、英語の間違えは出来る限り指摘して、ゆうゆうの語学力向上に貢献しよう。)な日程でツアーを組んだ旅行会社に帰責性ありと考えるなら、β債務は旅行代金相当額の損害賠償債務に転化し、厳密にはゆうゆうの負うα債務と相殺することになり、あとはすでに払った代金(及び法定利息)を不当利得として返還請求できるでしょう。(703条)
他方、β債務が予期せぬ悪天候(正確にはむしろ好天候)のために旅行会社の帰責性によることなく消滅したと考えるなら、あとは危険負担の問題です。(ゆうゆうはすでに代金支払債務を履行しているため、この表現はやや不正確かもしれません。)ゆうゆうにはなんら帰責性がないですから、この場合民法536条1項により、結局ゆうゆうは代金を取り戻せそうです。(法的には不当利得返還請求か。法定利息も取れるのか?)
とここまでは民法2部レベルです。しかし、性格の悪いゆうゆうのことです。まだ、25日の予定を踏みにじられたゆうゆうの怒りは収まりません。
ゆうゆうは25日の、そう、25日の予定をつぶされてチョー傷心なわけですから710条に基づく損害賠償請求をしたいのです。
さらに、旅行代理店まで返金してもらいに行かなくてはなりません。これにかかる交通費も馬鹿にならない。これも当然請求したい。
さらにいえば、25日の代替案を考えるのに必要な労力、HP見るための電気代等も請求したい。
これらの請求は認められるんかなあ・・・。こんな悩めるゆうゆうの代理人として以上の請求をしてくれる、ゆうゆう並みに性格が悪い方、募集中です。
ちなみに、ここまで読んでくれたあなた、この残念な日記を見て不快になったからといってゆうゆうに慰謝料請求するのはやめてくださいね。。
以上、説明義務を果たさない旅行代理店に怒り心頭の電話をして、以上の記事の内容を発言しそうになったゆうゆうのお話でした。。
おやすみん。
| 固定リンク

コメント
「β債務は旅行代金相当額の損害賠償債務に転化し、ゆうゆうの負うα債務と相殺」であっているのでしょうか??
ゆうゆうさんは既にα債務を履行しているのですから、債務は存在しないのですから相殺はおかしいのでは??債務不履行→損害賠償(β債務が転化)or債務不履行→解除→不当利得という流れでしょうか。
旧司合格者には全然及ばないので間違ってる可能性もありますが・・・
電車代くらいは、いえば返してもらえそうですね。法的な根拠はよくわかりませんが。
投稿: | 2008年12月23日 (火) 04時23分
>「β債務は旅行代金相当額の損害賠償債務に転化し、ゆうゆうの負うα債務と相殺」であっているのでしょうか??
どなたか存じませんがご指摘のとおり、α債務はすでに履行済みなため存在しないですね。おっしゃるとおりの流れでよいと思います。司法試験合格者のレベルは実はこんなに低いのですw
本件のように一方債務が履行済みのあと、他方債務が不能になるというケースの処理は結構わからないんですよね。特に、その後の代金返還請求は正確には「543解除→703請求」の流れなのか?危険負担との関係は?といったところは非常に悩ましいです。
このあたり、旧司法試験でもH8やH12に関連する問題が出ているので参考にしてみてください。
投稿: ゆうゆう | 2008年12月23日 (火) 12時40分
最初の書き込みは俺やぞ〜。間違ってたら恥ずかしいから名前書かんかった笑
じゃあまたフットサルで!室内で走れる靴を持ってくるように☆
投稿: s井 | 2008年12月23日 (火) 21時00分
あ、全然関係ないけどちょっと聞きたいことあってさ。↓この問題某ローの民法入試問題なんやけどさ、どう処理したらいいかな??
Aは、平成15年4月1日、その所有する甲土地をBに賃貸した。賃貸借の目的は、建物所有であり、期間は30年、賃料は月額20蔓延(毎月末日までに前払い)である。Bは、同年8月末頃までに甲土地上に乙建物を建築し、同年9月1日には保存登記を行った。
平成16年10月1日、Aは、甲土地を5000万円でCに売却した。なお、Cが甲土地の所有権移転登記を経由したのは、同月15日であった。
他方、Dは、Aに対して貸金債権を有していたところ、期日までにまったく弁済を受けれなかった。そこで、Dは、平成16年10月6日、AがBに対して有する甲土地の賃料債権につき同年11月分(同年10月末日支払)から3年分(720万円)を上記貸金債権に対する弁済として譲渡させることとした。そして、Dへの債権譲渡につき、AからBに対して確定日付ある証書による通知が行われ、この通知は同年10月10日にBに到達した。
Dは、平成16年11月中旬になってもBからの賃料の支払いがなかったことから、Bに連絡した。しかし、Bは、Cからの求めに応じ、同年10月30日にCに対して11月分賃料を支払っていた。
そこで、Dは、平成16年11月20日、同年11月分以降3年分の賃料債権の譲渡について第三者に対する対抗要件を備えていることを理由に、Cに対して、Bから受け取った20万円を自分に返還するよう求めた。
Dの請求がみとめられるかについて論ぜよ。
これってさー、Dの請求は不当利得返還請求やと思うけど、普通に考えたらDが先に(将来)債権譲渡の第三者対抗要件備えてるからCに対抗できるやん??
でもCには賃貸人たる地位が移転してるのに、3年分の賃料一切もらえないってのは酷にすぎるかなーと。
俺はなんとかしてCを保護する構成を考えたかったんやけど、結局不当利得返還請求認めちゃった。。
そもそもCの登記は、通説によると権利保護要件やから対抗要件じゃないしなぁ。
ゆうゆうの意見をバシって教えてくれ!!笑
投稿: s井 | 2008年12月23日 (火) 21時51分
上のやつ、考えときまーす。
帰省中に考えた答え教えるねーw
投稿: ゆうゆう | 2008年12月28日 (日) 03時41分