処分庁って??
昨日、今日と吉祥寺で遊んできました(注:テスト期間中)
昨日はサークルでテニス~。。なんとか勝って、先輩の面目を躍如できたのでよかった。
昼に食べた天狗のランチはご飯&味噌汁食べ放題&飲み放題で580円と奇跡でした。もちろんおいしい。
土曜日の吉祥寺はいい店がいつも満席で入れないのですが、ここはマックの上という死角あるせいか、はたまた飲み屋のイメージがあるせいか、空いていました。サンロード入り口と最高の立地にある穴場として僕の中では重宝しています。
今日は彼女お気に入りの一風堂でラーメン。なんか昨日から食べまくっているので、またダイエットせねば・・・。
ちなみに一風堂の新ラーメン、茶碗蒸し入りラーメンはどうなのでしょう??勇気が出なくていつも頼めないのですが、食べた方、感想をご一報。。
ここからは法律(行政法)の話なんですけど、厚生労働大臣から政令でその権限につき委任をうけた地方社会保険事務局長がある行政処分をした場合に、その処分に不服のある被処分者は厚生労働大臣(以下α)に不服申し立てをすべきなのか、それとも地方社会保険事務局長(以下β)にすべきなのか・・・。つまり、ここでわからないのが、αから委任を受けたβが処分庁で、αがその上級処分庁と考えて、αへの審査請求をすべきなのか、それとも、βはαから委任を受けただけで、あくまで、処分庁はαだと考えてαへの異議申し立てをするべきなのか・・・。
この2説で友達とわかれたのですが、どうかんがえればよいのでしょうか??みなさん、ご応募お待ちしております。
なお、上の2説以外の第三説が正解の可能性も多分にあります。。
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