こんばんは。毎晩恒例、「行列のできるゆうゆう相談所」の時間です。
本日の相談内容はこちら。
≪事例≫
ゆうゆう(22歳)とR(?歳 女)は25日から楽しい楽しい、スキー旅行に出かけようとしていました。
ところが、今日ツアーを予約した旅行代理店から
「雪が降ってないから今シーズンはまだスキー場があいてないべさ。ま、25日もきびしいべさ。」
との電話が。
(*/□\*)
そこで、ゆうゆうとRはすでに支払った旅行代金を取り戻せるのでしょうか?(商法上の難しい話は除外して、さらに言えば、ゆうゆうの分かる範囲で考えよ。)
≪解答例≫
まず、ゆうゆうは代金支払債務(以下、α債務)を、旅行代理店は楽しい25日を過ごさせる債務(以下、β債務)を負っています。ところが、β債務は消滅してしまいました。(注:この表現は厳密には不正確である。)
このとき、α債務はどうなるのでしょうか?
この点、こんな雪が積もってるかどうかunclear(以下、英語の間違えは出来る限り指摘して、ゆうゆうの語学力向上に貢献しよう。)な日程でツアーを組んだ旅行会社に帰責性ありと考えるなら、β債務は旅行代金相当額の損害賠償債務に転化し、厳密にはゆうゆうの負うα債務と相殺することになり、あとはすでに払った代金(及び法定利息)を不当利得として返還請求できるでしょう。(703条)
他方、β債務が予期せぬ悪天候(正確にはむしろ好天候)のために旅行会社の帰責性によることなく消滅したと考えるなら、あとは危険負担の問題です。(ゆうゆうはすでに代金支払債務を履行しているため、この表現はやや不正確かもしれません。)ゆうゆうにはなんら帰責性がないですから、この場合民法536条1項により、結局ゆうゆうは代金を取り戻せそうです。(法的には不当利得返還請求か。法定利息も取れるのか?)
とここまでは民法2部レベルです。しかし、性格の悪いゆうゆうのことです。まだ、25日の予定を踏みにじられたゆうゆうの怒りは収まりません。
ゆうゆうは25日の、そう、25日の予定をつぶされてチョー傷心なわけですから710条に基づく損害賠償請求をしたいのです。
さらに、旅行代理店まで返金してもらいに行かなくてはなりません。これにかかる交通費も馬鹿にならない。これも当然請求したい。
さらにいえば、25日の代替案を考えるのに必要な労力、HP見るための電気代等も請求したい。
これらの請求は認められるんかなあ・・・。こんな悩めるゆうゆうの代理人として以上の請求をしてくれる、ゆうゆう並みに性格が悪い方、募集中です。
ちなみに、ここまで読んでくれたあなた、この残念な日記を見て不快になったからといってゆうゆうに慰謝料請求するのはやめてくださいね。。
以上、説明義務を果たさない旅行代理店に怒り心頭の電話をして、以上の記事の内容を発言しそうになったゆうゆうのお話でした。。
おやすみん。
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