2008年11月16日 (日)

クルージング

今日はいとう塾の合格者祝賀会に行ってきました。。
 
  
 
 
 
 
大学生が多かったので友達も新たに出来たし、うちらの期はたった144人しかいないので一致団結して(?)楽しい修習生活が送れそうです。。
 
 
  
 
 
 
そういえば口述試験の結果は304点で12位でした。。択一→論文→口述とだんだん成績がよくなっているので日々成長しているのだと思いたいですw
 
   
 
  
ちなみに5位だった友だちが306点だったといってたので、意外に細かく点数&順位をつけてるんだとわかりました。。
 
 
  
 
 

そういえば一応、このブログは司法試験が終わったので司法試験受験生ブログではなくなりますが、別に司法試験の話も書くし、質問もしていただければ答えますので、みなさん見捨てないでください(;→д←)
 
  
 
 
 
 
 
ただ最近、修習生の例のブログ事件があったので、来年修習生になったら法律関係の話は書かないorブログをやめるかもしれません。。
 
 
 
 
 
 
  
さて、明日は家族で祝賀会です。。彼女はすでにドレスコードにびびって今日服を買ったらしいですw
 
  
 
 
 
僕はといえば・・・今日の来賓の弁護士さんの話を聞いて、さっそく感謝の気持ちを形にして表現してこようと思ってます。。

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2008年11月13日 (木)

名前ありました

ただいま、帰宅しました。。連日の鮨&われらがHUBで祝ってきましたw
 
 
 
  
 

 
コメントにもチラッと書きましたが、無事最終合格してました。。
 
 
  
 
 
 
数々のお祝いメールを送ってくれたみなさん、ありがとうございました。。
 
  
 
  
 
 
 
これからですが・・・・みんな、遊ぼう!!!!w 

  
 
 
   
 
とはいえ大学の授業週5&手続き的なことや法律事務所見学などそれなりにすることはありそうで、どこまで暇かはよくわかりませんが・・・。
 
  
 
 
 
 
 
とにかく、自分も含め、友達全員が合格してたのがなにより嬉しかったです。。
 
  
 
 
 
 

  
ではまた学校やサークルやHUBであいましょうw

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2008年10月30日 (木)

民事系~再現~

今、かなり酔ってるので誤字脱字はご勘弁。。
 
 
民法:知らないおじさん。無表情。向こうの方がむしろ口述慣れしておらず、質問の仕方が下手だったw
民訴:天使のようにやさしいおじさま。民法できずにへこんでたので救われました。
 

 
~民法~
主査:法定代理権の制限っていうと何があるかわかる?

ゆう:あ、はい、法定代理権の濫用の場合とか・・・。
 
主査:うん、まあそれもそうなんだけど、ほらなんか、親権とかさあ・・・。
 
ゆう:あ、親権喪失の場合とか・・・。
 
主査:まあ・・・・あーーーそれもそうなんだけど、ほらなんか利益が相反してるみたいな・・。
 
ゆう:あーはい、利益相反のきていですね!(ユー答え言ってるよw)
 
主査:でね、この場合(パネル1)、利益相反にあたる?
 
ゆう:いえ、あたりません。 

主査:どういう基準で判断した? 

ゆう:はい、行為の性質から客観的に・・・。 

主査:それって、判例ってことでいいの?
 
ゆう:あ、はい(そりゃそうだろ)
 
主査:他の説知ってる?
 
ゆう:はい、たしか主観も考慮するっていう説も・・・。 

主査:つまり、実質的に判断するってことでいいんだよね?
 
ゆう:あ、はい。
 

  
 
 
 
 
・・・てか、今きづいたんですけどこんなに丁寧に再現してたら朝になってしまいますwなのでやはりこのへんで勘弁してくださいw
 
 
ほかの再現してる人よっぽど上手く端折ってるんですかね・・・うまく要点だけ書くのって難しいと実感。。 
 
 
 
  

 
 
てかもう普通の日記書きますが、今日は冒頭書いたように飲んできました。。実は、あの高橋宏志教授がいきなり今日飲みに行こう!って言い出して、僕含め5人のゼミ生を近くのすし屋に連れてってくれて、ご馳走していただきました。大間のマグロとか、すごすぎるものを多々ご馳走になり、いくらだったのかはとても怖くて聞けません。。
 
 
そして、ちょー貴重な裏話を山ほど聞いてきましたが、そのほとんどはここで公表すると教授が明日には教授でなくなってしまうような内容ですのでここではとてもじゃないけど公表できませんww
 
 
  
ただ、ほんとにいい人で面白い人だったのでそのことだけは報告しておきます。。
 
 
  

ではでは。。
 
 
 
 

 
 
 

 

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2008年10月28日 (火)

先取特権構成の披露

今年の民法1問目の小問2の再現を酔いに任せて書こうと思いますw
 
 
 
まず、小問1でCが「第三者」(545条1項但書)にあたること&BからAに賃貸人たる地位が移転することが前提です。

(1)AC間について
 まず、1で述べたように工作機械の引渡し請求はできない。
 もっとも、動産売買先取特権(311条5号、321条)を行使し、工作機械の引渡しを請求できないか。
 この点、Cが本件工作機械の引き渡しを受けている以上、cは「引渡し」(333)を受けた第3取得者にあたり、かかる請求は認められない。
 としても、Aは、解除後にbに対して有する原状回復請求権(545条1項本文)を被担保債権として、BがCに対して有する賃料債権に物上代位することができないか(304条1項)。
ア まず、賃料債権は物上代位の目的物足りうる(304条1項本文参照)
イ もっとも、本件ではすでにdにたいして本件賃料債権は譲渡され、対抗要件が具備されている(467条2項)
そこで、Aはもはや物上代位をなしえないのではないか。かかる債権譲渡が「払渡し又は引渡し」(304条1項但書)にあたるかが問題となる。
 この点、先取特権の物上代位については、抵当権の場合と異なり登記により公示されていないため、その差し押さえの趣旨は第三債務者の保護にあるのみならず、当該債権の第三取得者の保護にもあるといえる。とすると、この場合、目的債権の譲受人等第三取得者を保護すべく、かかる取得者の取得以前に差し押さえをする必要があるといえる。よって、この場合、債権譲渡は「払渡し又は引渡し」にあたると解する。
 よって、本件でもDへの譲渡は「払渡し又は引渡し」にあたる以上、Aはもはや本件賃料債権に物上代位することはできない。。
(2)CD間
以下略(ちなみに将来債権の論点落としました。。なので3行くらいしか書いてないですw)


 
 
大体こんな感じです。(ナンバリングとかは今適当に書きましたが・・・。)
  
 
 
 

この構成にはつらい点がいくつもあります。。
 
 
  
 
まず、被担保債権が原状回復請求権でも許されるのか?
 
次に、そもそも、小問1でAに賃貸人たる地位が移転するといっておきながら、賃料債権はいまだにBの元にあるとの前提で、Aが物上代位で差押さえることができるのか?
 
しかも、賃借人Cは「第三取得者」(333)にあたらないらしい(←この点を間違えたのは痛かったかも)が、それでも先取特権に基づく物上代位が出来るのか?
 
などです。
 
  
なので完全に敗北だと思います。。この一通さえなければ・・・。
  
 
  
 
 
 
 
PS:顛末さん、約束守りましたよ~w

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口述再現(憲法)

なんとなく、何もやる気でないので再現でも。。(需要ないなら消すので読んでくれる人誰か反応ください。反応ないのに一人で再現とか悲しいのでw)

ちなみに、この再現を見て、「お前浮かれてる場合やないぞ!下1割やぞ!!」って思った方、ご一報くださいw早急にローの勉強しますw
 
  
 
 

あと、細部は失念してると思うので(話し方はそもそも伝わらないですしね・・・。)、再現率80%~90%ってとこだと思います。。
 
 
  
 
憲法(主査:我らが長谷部ちゃん 副査:長谷部ちゃんと仲良さげな優しい人)
 
  
長谷部ちゃん(以下、長) 今日は集会の自由について聞きます。
 
ゆうゆう(以下、ゆ) あ、はい。(基本的なところでよかった。。てかすげー、長谷部ちゃんにあたったw)
 
長:集会の自由は何条で?
 
ゆ:21条1項です。
 
長:21条1項は他に何を?
 
ゆ:はい、言論、出版、結社、その他一切の表現の自由です。
 
長:では、表現の自由と集会の自由の関係は?
 
ゆ:はい、集会の自由は表現の自由のひとつとして特に重要なので、まあ特則のような関係にあるのかと。。
 
長:なんで集会は特に重要なんでしょうね?
 
ゆ:はい、マスメディアなどと違って特別な表現手段を持たない一般人にとって集会はビラ配りな度々並んで重要で効果的な表現手段の一つだからだと思います。(副査、うなずく)
 
長:うん。じゃあね、集会の自由と結社の自由の関係は?
 
ゆ:か、関係ですか!?うーん、結社が集会をすることもあるだろうし、あ、でも一般人が集まって集会することもあるだろうし・・・関係かぁ・・・うーーん、なんでしょうw(いや、意味わかんないからw)
 
長:関係って聞かれても困りますかねww(副査も爆笑)まあいいでしょう。では、暴力闘争とかする団体にも集会の自由って認められるんですかね?
 
ゆ:は、はい、一応、認められると・・・思います。成田新法とかでも確か判例は保障した上で当該制限を許容していたかと・・・。
 
長:ほー、成田新法は保障しているんですかねー?まあ判例の読み方は人それぞれですしねw
 
ゆ:え?あ、は、はい・・・。。(うそーー、保障してないんだっけ???)
 
長:では、地方自治法の後ろの方になんか集会に関する条文あるの知ってる?
 
ゆ:はい、公の施設の許可申請を拒否できる場合が3つほど書いて、あ、規定してあります。
 
長:なんて書いてあったかいえる?
 
ゆ:うーん、利用の競合の場合とか??すいません、失念しました。。
 
長:うん、正当な理由がない限り拒んじゃいけないとか書いてあるんだよね。。
 
ゆ:あーはいはい。。
 
長:では、集会の自由に関する判例を知ってますか? 
 
ゆ:はい、泉佐野市市民会館事件です。
 
長:他には?
 
ゆ:はい、上尾市福祉会館事件もあります。
 
長:うん、じゃあね、泉佐野の事例ってどんなでした?
 
ゆ:はい、関空反対決起集会のための・・・(なんて言ったか詳しくは失念。僕だけじゃなく、長谷部ちゃんとやりとりしながら事案と、判断基準の話をしたと思う。。)
 
長:でね、君が言うように、泉佐野と上尾って結論異なるんだけど、これってなんでなんでしょうね??
 
ゆ:うーーん、上尾の方は他の人の財産権等への危険の発生が具体的事実に照らして客観的に予見できなかったからでしょうか??
 
長:そーなんでしょーかねー、上尾も君が言うように葬儀しようとしたら、まあJR関連の人なんだけど、危ない人たちがおしよせるみたいな感じだったんですけどねー。 

ゆ:うーん、事案の違いじゃないんですかねー??
 
長:まあ、それはおいといて、泉佐野の判例に関連するアメリカの法理ってなんか分かりますか?
 
ゆ:明白かつ現在の危険の基準がたしかアメリカからきたのでその元の・・・それか、ブランデンズバーグテスト・・・とかですか?
 
長:うん、パブリックフォーラムって分かる?
 
ゆ:あーーー、はいはいはい。。 

長:これってどういう話??
 
ゆ:はい、公園などの公共の場では、表現の自由の価値を最大限に尊重しよう、という話です。。
 
長:うん、そうですね。では、泉佐野市市民会館はパブリックフォーラム??
 
ゆ:はい!(やっと、話がつながったw)
 
長:うん、じゃあ、パブリック~だとなんで厳格に審査するんですかね?

ゆ:はい、パブリック~は、一般人にとって重要な表現の場だから(とかなんとか)・・・です。。
 
長:泉佐野もだから厳格にしたの?
 
ゆ:はい、そうだと・・・。
 
長:表現の自由の審査基準って、どういうときに厳しくするですかね?
 
ゆ:はい、内容に着目した・・・。
 
長:そうですよね、反対派の人たちが来るってことを理由にするんだから・・・。 
 
ゆ:あーーー、はいはいはい。。 (なるほどー、そりゃそうか。)
 
長:はい、じゃあこの辺で終わります。。 
 
ゆ:ありがとうございました(は、早!てか上尾との違いの答えは???コスト論でよかったの??)
 
 
 
 
 
あと、どこかで、上尾の事案や判例の結論のだし方の話になって、表現の自由の保障はコストがいくらかかってもしなきゃならないのか、裁判所はコストも考えて判断してるのか?みたいな話も最後の方でしました。。
 
 
てか、正確に再現しすぎてめっちゃ書くの時間かかったー。。ので、民刑は希望あれば、簡潔に流れだけ書きます。。
 
  
 
憲法の反省点は、パブリックフォーラムをパッと言えなかったのと、地方自治法の文言を忘れていたこと(これは確実に加点できるところだったはず)、上尾との比較を普段、深く考えてなかった点でしょうか。。
 
 
 
てか、4人会しましょーー!!

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2008年10月16日 (木)

ああ3万円・・・

暇なんでやっぱ更新w
  
 
 
 
 
  

 
 
論文の成績返ってきました。題名の通り、30番以内はとれず。。伊藤塾への3万円の請求権は条件が成就しませんでした。。
 
 
  
 
 
 
  
ABABAA 136点台 43位という平凡な成績でした。。 
 
 
 
  
 
 

てか先取特権構成の全部敗訴が確定しましたwおれもBだし、もうひとり先取特権で展開した友だちもまさかの民法Ewまじ今後安易に先取特権使わないように気をつけることを友だちと確認しましたw
  
 
 
 
 
 
 
 
あと今日口述模試だったんですけど、同じグループの人はみんな結構すらすら答えていて、こ、この中から1割も落ちるのか!?・・・と不安でしたが、まあ午後組みの話し聞いて不謹慎にも一応安心しましたw
 
  
 
 
 
  
 
 
 
あとはホント基本の徹底に8日間を使います!
  
 
 
 
  
 
 
 

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2008年10月10日 (金)

一日たちました・・・。

とりあえず、夢でないことは確認できましたw
 
  
 
 
 
 
 
 
そしてダブルにうれしいことに今日返ってきた学部成績もめっさよかったw
 
  
 
 
 
  
 
 
交通事故だけは気をつけよう・・・。 
 
  
 
 
 
 
 
昨日今日と、多くのコメントありがとうございました。。
  
 
 
 
 
 
 
ご存知のとおり、口述まで2週間しかありません。。そこで、ラストスパートをかけようと思うので、口述終わるまで更新は控えようと思います。。 
 
 
 
 
 
 
成績とか、構成とか、他もろもろのことは口述後に書きます。。(また先取特権の話先送りにしてごめんなさい!)
 
 
  
 
 
 
 
 
応援してくださってる方の期待にこたえられるようがんばります!!
 
  
 
 
 
 
  
あと、コメント返してない方、ごめんなさい(;→д←)

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2008年10月 8日 (水)

あしたかぁ・・・

今日は高橋宏志ゼミでした。。なんかネットではピロシとかなんとか揶揄されてたのでどんなに怖い人なのかと思ったら、めっちゃいい人だった。。
 
  
 
 
  
それにしても・・・ある人が自己紹介中に


  
 
 
 
「ピロシ」と言われたりしてますが、本物はいい人そうでよかった
 
 
 
 
 
 
 
とかいうふうなこといったのにはマジ驚いたwそして、教授も一瞬こわばった表情に・・・w


 
 
 
  
 
 
 
 


ってタテマエはこの辺にして
 
 
 
  
  
 
 
 
 

 
 

 
正直、吐きそうなくらい緊張してますw昼から手汗が止まりませんw

  
 
 
 
 
 
 
 
 
受験より、合格発表のほうが100倍緊張する・・・。
  
 
 
 
 
 
 
いろいろ考えてしまいました。。
 
 
 
 
 
 
 
去年の10月に今年の旧司にうかろう!と決意してから7月まで、一応自分なりには精一杯勉強してきました。。
  
 
 
 
 
 
 
 
なので悔いは何も無い。。受かったら努力が実ったんだろうし、こんだけ勉強して落ちたんなら単に頭が悪かっただけなんだろう。。
 
  
 
 
  
  
 

 
まあ、落ちたとしても勉強してきたことはロースクールでの勉強や将来の仕事に役立つと思うので、あまり悲観せずに勉強していこうと思う。。 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
それにしても・・・受かりたい!!w

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2008年10月 7日 (火)

あさってかぁ・・・

いよいよあさって発表ですね・・・。
 
 
 
 

 

とりあえず、掲示板見に行くことは決めました。。
 
  
 
 
 
 
日曜の夜、受かった場合の幸せなシュミレーションと落ちた場合の残念なシュミレーションも済ませましたw
 
 
 
  
 
 
 
 

あとは勇気もって霞ヶ関に?見に行くだけ!! 
 
 
  
 

 
 
 
・・・なはずなんですが、やっぱり緊張しすぎてやばいよーーーーーー。。 ひょーーーーーー。。 
 
 

 
 
  
 

 
明日あさっては勉強手に付かないと思う。。木曜の2限とかもはやほんとどうでもいい。。てか、どんだけ声ちいさいんだ○渕!!!つぎ聞こえんかったらマジギレする!って思った人多そうw(てか一人キレてたアルネ、教授にw)


 
 
 
 
  
 
 
 
しかも明日普通に民訴のゼミやん(もちろん予習せず)
 
 
 
 
  
 
 
  

  
 

 
てか教室どこやろ?


 
  
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

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2008年10月 1日 (水)

自習室

こんばんわ~☆
 
 
  
 
 
 
最近、法学部の自習室がブームってますねえ。。九月に新装開店したんですけど、学生証をカードリーダーとして使う日が来るとは・・・法学部にもついに予算が下りたんですねえ。。
  
 
 
  
 
 
 
とはいえあまりに法学部生に人気のため、めっちゃ込んできた・・・そろそろ文学部に移住しようかなあ。。 
 
  

 
 
 
 
 
今日、主に3年生が出てる労働法の授業でたら、3年生の初々しさにびっくりしました。。1歳しか違わないのに・・・。司法試験や就活を経て、人は老いるようです。。 
 
 
 
 
 
 
 

今日は憲法の勉強してたんですけど、なんか最近しっくりこないんですよねーw
 
  
 
 
 
 
 
みなさん、財産権規制立法の審査基準、どうしてますか??
 
  
 
 
 
 
地方公共団体の首長の会館使用不許可処分とかで集会の自由が制限される時って、内容中立規制or内容規制のどっちなんでしょうか?(H8年の旧司過去問でその区別が問題となってますが、いまいちわかりません。たとえば泉佐野市の判例とかってどう考えればいいのでしょうか。)そして、基準はどうしてますか??泉佐野市判例を利用して書く感じなんでしょうか?
 

  
 
 
 
 

もひとつ言うと、被収容者の信書の発受規制は検閲にあたらない、とされてますが、具体的には判例で言うとどこの要件で切っているんでしょうか??

 
 
 
 
 
 
 
以上の悩みを共有してくれる方、待ってマースw
  
 
 

 
 

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