2008年11月16日 (日)

クルージング

今日はいとう塾の合格者祝賀会に行ってきました。。
 
  
 
 
 
 
大学生が多かったので友達も新たに出来たし、うちらの期はたった144人しかいないので一致団結して(?)楽しい修習生活が送れそうです。。
 
 
  
 
 
 
そういえば口述試験の結果は304点で12位でした。。択一→論文→口述とだんだん成績がよくなっているので日々成長しているのだと思いたいですw
 
   
 
  
ちなみに5位だった友だちが306点だったといってたので、意外に細かく点数&順位をつけてるんだとわかりました。。
 
 
  
 
 

そういえば一応、このブログは司法試験が終わったので司法試験受験生ブログではなくなりますが、別に司法試験の話も書くし、質問もしていただければ答えますので、みなさん見捨てないでください(;→д←)
 
  
 
 
 
 
 
ただ最近、修習生の例のブログ事件があったので、来年修習生になったら法律関係の話は書かないorブログをやめるかもしれません。。
 
 
 
 
 
 
  
さて、明日は家族で祝賀会です。。彼女はすでにドレスコードにびびって今日服を買ったらしいですw
 
  
 
 
 
僕はといえば・・・今日の来賓の弁護士さんの話を聞いて、さっそく感謝の気持ちを形にして表現してこようと思ってます。。

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2008年11月13日 (木)

名前ありました

ただいま、帰宅しました。。連日の鮨&われらがHUBで祝ってきましたw
 
 
 
  
 

 
コメントにもチラッと書きましたが、無事最終合格してました。。
 
 
  
 
 
 
数々のお祝いメールを送ってくれたみなさん、ありがとうございました。。
 
  
 
  
 
 
 
これからですが・・・・みんな、遊ぼう!!!!w 

  
 
 
   
 
とはいえ大学の授業週5&手続き的なことや法律事務所見学などそれなりにすることはありそうで、どこまで暇かはよくわかりませんが・・・。
 
  
 
 
 
 
 
とにかく、自分も含め、友達全員が合格してたのがなにより嬉しかったです。。
 
  
 
 
 
 

  
ではまた学校やサークルやHUBであいましょうw

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2008年10月30日 (木)

民事系~再現~

今、かなり酔ってるので誤字脱字はご勘弁。。
 
 
民法:知らないおじさん。無表情。向こうの方がむしろ口述慣れしておらず、質問の仕方が下手だったw
民訴:天使のようにやさしいおじさま。民法できずにへこんでたので救われました。
 

 
~民法~
主査:法定代理権の制限っていうと何があるかわかる?

ゆう:あ、はい、法定代理権の濫用の場合とか・・・。
 
主査:うん、まあそれもそうなんだけど、ほらなんか、親権とかさあ・・・。
 
ゆう:あ、親権喪失の場合とか・・・。
 
主査:まあ・・・・あーーーそれもそうなんだけど、ほらなんか利益が相反してるみたいな・・。
 
ゆう:あーはい、利益相反のきていですね!(ユー答え言ってるよw)
 
主査:でね、この場合(パネル1)、利益相反にあたる?
 
ゆう:いえ、あたりません。 

主査:どういう基準で判断した? 

ゆう:はい、行為の性質から客観的に・・・。 

主査:それって、判例ってことでいいの?
 
ゆう:あ、はい(そりゃそうだろ)
 
主査:他の説知ってる?
 
ゆう:はい、たしか主観も考慮するっていう説も・・・。 

主査:つまり、実質的に判断するってことでいいんだよね?
 
ゆう:あ、はい。
 

  
 
 
 
 
・・・てか、今きづいたんですけどこんなに丁寧に再現してたら朝になってしまいますwなのでやはりこのへんで勘弁してくださいw
 
 
ほかの再現してる人よっぽど上手く端折ってるんですかね・・・うまく要点だけ書くのって難しいと実感。。 
 
 
 
  

 
 
てかもう普通の日記書きますが、今日は冒頭書いたように飲んできました。。実は、あの高橋宏志教授がいきなり今日飲みに行こう!って言い出して、僕含め5人のゼミ生を近くのすし屋に連れてってくれて、ご馳走していただきました。大間のマグロとか、すごすぎるものを多々ご馳走になり、いくらだったのかはとても怖くて聞けません。。
 
 
そして、ちょー貴重な裏話を山ほど聞いてきましたが、そのほとんどはここで公表すると教授が明日には教授でなくなってしまうような内容ですのでここではとてもじゃないけど公表できませんww
 
 
  
ただ、ほんとにいい人で面白い人だったのでそのことだけは報告しておきます。。
 
 
  

ではでは。。
 
 
 
 

 
 
 

 

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2008年10月28日 (火)

先取特権構成の披露

今年の民法1問目の小問2の再現を酔いに任せて書こうと思いますw
 
 
 
まず、小問1でCが「第三者」(545条1項但書)にあたること&BからAに賃貸人たる地位が移転することが前提です。

(1)AC間について
 まず、1で述べたように工作機械の引渡し請求はできない。
 もっとも、動産売買先取特権(311条5号、321条)を行使し、工作機械の引渡しを請求できないか。
 この点、Cが本件工作機械の引き渡しを受けている以上、cは「引渡し」(333)を受けた第3取得者にあたり、かかる請求は認められない。
 としても、Aは、解除後にbに対して有する原状回復請求権(545条1項本文)を被担保債権として、BがCに対して有する賃料債権に物上代位することができないか(304条1項)。
ア まず、賃料債権は物上代位の目的物足りうる(304条1項本文参照)
イ もっとも、本件ではすでにdにたいして本件賃料債権は譲渡され、対抗要件が具備されている(467条2項)
そこで、Aはもはや物上代位をなしえないのではないか。かかる債権譲渡が「払渡し又は引渡し」(304条1項但書)にあたるかが問題となる。
 この点、先取特権の物上代位については、抵当権の場合と異なり登記により公示されていないため、その差し押さえの趣旨は第三債務者の保護にあるのみならず、当該債権の第三取得者の保護にもあるといえる。とすると、この場合、目的債権の譲受人等第三取得者を保護すべく、かかる取得者の取得以前に差し押さえをする必要があるといえる。よって、この場合、債権譲渡は「払渡し又は引渡し」にあたると解する。
 よって、本件でもDへの譲渡は「払渡し又は引渡し」にあたる以上、Aはもはや本件賃料債権に物上代位することはできない。。
(2)CD間
以下略(ちなみに将来債権の論点落としました。。なので3行くらいしか書いてないですw)


 
 
大体こんな感じです。(ナンバリングとかは今適当に書きましたが・・・。)
  
 
 
 

この構成にはつらい点がいくつもあります。。
 
 
  
 
まず、被担保債権が原状回復請求権でも許されるのか?
 
次に、そもそも、小問1でAに賃貸人たる地位が移転するといっておきながら、賃料債権はいまだにBの元にあるとの前提で、Aが物上代位で差押さえることができるのか?
 
しかも、賃借人Cは「第三取得者」(333)にあたらないらしい(←この点を間違えたのは痛かったかも)が、それでも先取特権に基づく物上代位が出来るのか?
 
などです。
 
  
なので完全に敗北だと思います。。この一通さえなければ・・・。
  
 
  
 
 
 
 
PS:顛末さん、約束守りましたよ~w

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口述再現(憲法)

なんとなく、何もやる気でないので再現でも。。(需要ないなら消すので読んでくれる人誰か反応ください。反応ないのに一人で再現とか悲しいのでw)

ちなみに、この再現を見て、「お前浮かれてる場合やないぞ!下1割やぞ!!」って思った方、ご一報くださいw早急にローの勉強しますw
 
  
 
 

あと、細部は失念してると思うので(話し方はそもそも伝わらないですしね・・・。)、再現率80%~90%ってとこだと思います。。
 
 
  
 
憲法(主査:我らが長谷部ちゃん 副査:長谷部ちゃんと仲良さげな優しい人)
 
  
長谷部ちゃん(以下、長) 今日は集会の自由について聞きます。
 
ゆうゆう(以下、ゆ) あ、はい。(基本的なところでよかった。。てかすげー、長谷部ちゃんにあたったw)
 
長:集会の自由は何条で?
 
ゆ:21条1項です。
 
長:21条1項は他に何を?
 
ゆ:はい、言論、出版、結社、その他一切の表現の自由です。
 
長:では、表現の自由と集会の自由の関係は?
 
ゆ:はい、集会の自由は表現の自由のひとつとして特に重要なので、まあ特則のような関係にあるのかと。。
 
長:なんで集会は特に重要なんでしょうね?
 
ゆ:はい、マスメディアなどと違って特別な表現手段を持たない一般人にとって集会はビラ配りな度々並んで重要で効果的な表現手段の一つだからだと思います。(副査、うなずく)
 
長:うん。じゃあね、集会の自由と結社の自由の関係は?
 
ゆ:か、関係ですか!?うーん、結社が集会をすることもあるだろうし、あ、でも一般人が集まって集会することもあるだろうし・・・関係かぁ・・・うーーん、なんでしょうw(いや、意味わかんないからw)
 
長:関係って聞かれても困りますかねww(副査も爆笑)まあいいでしょう。では、暴力闘争とかする団体にも集会の自由って認められるんですかね?
 
ゆ:は、はい、一応、認められると・・・思います。成田新法とかでも確か判例は保障した上で当該制限を許容していたかと・・・。
 
長:ほー、成田新法は保障しているんですかねー?まあ判例の読み方は人それぞれですしねw
 
ゆ:え?あ、は、はい・・・。。(うそーー、保障してないんだっけ???)
 
長:では、地方自治法の後ろの方になんか集会に関する条文あるの知ってる?
 
ゆ:はい、公の施設の許可申請を拒否できる場合が3つほど書いて、あ、規定してあります。
 
長:なんて書いてあったかいえる?
 
ゆ:うーん、利用の競合の場合とか??すいません、失念しました。。
 
長:うん、正当な理由がない限り拒んじゃいけないとか書いてあるんだよね。。
 
ゆ:あーはいはい。。
 
長:では、集会の自由に関する判例を知ってますか? 
 
ゆ:はい、泉佐野市市民会館事件です。
 
長:他には?
 
ゆ:はい、上尾市福祉会館事件もあります。
 
長:うん、じゃあね、泉佐野の事例ってどんなでした?
 
ゆ:はい、関空反対決起集会のための・・・(なんて言ったか詳しくは失念。僕だけじゃなく、長谷部ちゃんとやりとりしながら事案と、判断基準の話をしたと思う。。)
 
長:でね、君が言うように、泉佐野と上尾って結論異なるんだけど、これってなんでなんでしょうね??
 
ゆ:うーーん、上尾の方は他の人の財産権等への危険の発生が具体的事実に照らして客観的に予見できなかったからでしょうか??
 
長:そーなんでしょーかねー、上尾も君が言うように葬儀しようとしたら、まあJR関連の人なんだけど、危ない人たちがおしよせるみたいな感じだったんですけどねー。 

ゆ:うーん、事案の違いじゃないんですかねー??
 
長:まあ、それはおいといて、泉佐野の判例に関連するアメリカの法理ってなんか分かりますか?
 
ゆ:明白かつ現在の危険の基準がたしかアメリカからきたのでその元の・・・それか、ブランデンズバーグテスト・・・とかですか?
 
長:うん、パブリックフォーラムって分かる?
 
ゆ:あーーー、はいはいはい。。 

長:これってどういう話??
 
ゆ:はい、公園などの公共の場では、表現の自由の価値を最大限に尊重しよう、という話です。。
 
長:うん、そうですね。では、泉佐野市市民会館はパブリックフォーラム??
 
ゆ:はい!(やっと、話がつながったw)
 
長:うん、じゃあ、パブリック~だとなんで厳格に審査するんですかね?

ゆ:はい、パブリック~は、一般人にとって重要な表現の場だから(とかなんとか)・・・です。。
 
長:泉佐野もだから厳格にしたの?
 
ゆ:はい、そうだと・・・。
 
長:表現の自由の審査基準って、どういうときに厳しくするですかね?
 
ゆ:はい、内容に着目した・・・。
 
長:そうですよね、反対派の人たちが来るってことを理由にするんだから・・・。 
 
ゆ:あーーー、はいはいはい。。 (なるほどー、そりゃそうか。)
 
長:はい、じゃあこの辺で終わります。。 
 
ゆ:ありがとうございました(は、早!てか上尾との違いの答えは???コスト論でよかったの??)
 
 
 
 
 
あと、どこかで、上尾の事案や判例の結論のだし方の話になって、表現の自由の保障はコストがいくらかかってもしなきゃならないのか、裁判所はコストも考えて判断してるのか?みたいな話も最後の方でしました。。
 
 
てか、正確に再現しすぎてめっちゃ書くの時間かかったー。。ので、民刑は希望あれば、簡潔に流れだけ書きます。。
 
  
 
憲法の反省点は、パブリックフォーラムをパッと言えなかったのと、地方自治法の文言を忘れていたこと(これは確実に加点できるところだったはず)、上尾との比較を普段、深く考えてなかった点でしょうか。。
 
 
 
てか、4人会しましょーー!!

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2008年10月16日 (木)

ああ3万円・・・

暇なんでやっぱ更新w
  
 
 
 
 
  

 
 
論文の成績返ってきました。題名の通り、30番以内はとれず。。伊藤塾への3万円の請求権は条件が成就しませんでした。。
 
 
  
 
 
 
  
ABABAA 136点台 43位という平凡な成績でした。。 
 
 
 
  
 
 

てか先取特権構成の全部敗訴が確定しましたwおれもBだし、もうひとり先取特権で展開した友だちもまさかの民法Ewまじ今後安易に先取特権使わないように気をつけることを友だちと確認しましたw
  
 
 
 
 
 
 
 
あと今日口述模試だったんですけど、同じグループの人はみんな結構すらすら答えていて、こ、この中から1割も落ちるのか!?・・・と不安でしたが、まあ午後組みの話し聞いて不謹慎にも一応安心しましたw
 
  
 
 
 
  
 
 
 
あとはホント基本の徹底に8日間を使います!
  
 
 
 
  
 
 
 

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2008年10月10日 (金)

一日たちました・・・。

とりあえず、夢でないことは確認できましたw
 
  
 
 
 
 
 
 
そしてダブルにうれしいことに今日返ってきた学部成績もめっさよかったw
 
  
 
 
 
  
 
 
交通事故だけは気をつけよう・・・。 
 
  
 
 
 
 
 
昨日今日と、多くのコメントありがとうございました。。
  
 
 
 
 
 
 
ご存知のとおり、口述まで2週間しかありません。。そこで、ラストスパートをかけようと思うので、口述終わるまで更新は控えようと思います。。 
 
 
 
 
 
 
成績とか、構成とか、他もろもろのことは口述後に書きます。。(また先取特権の話先送りにしてごめんなさい!)
 
 
  
 
 
 
 
 
応援してくださってる方の期待にこたえられるようがんばります!!
 
  
 
 
 
 
  
あと、コメント返してない方、ごめんなさい(;→д←)

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2008年10月 8日 (水)

あしたかぁ・・・

今日は高橋宏志ゼミでした。。なんかネットではピロシとかなんとか揶揄されてたのでどんなに怖い人なのかと思ったら、めっちゃいい人だった。。
 
  
 
 
  
それにしても・・・ある人が自己紹介中に


  
 
 
 
「ピロシ」と言われたりしてますが、本物はいい人そうでよかった
 
 
 
 
 
 
 
とかいうふうなこといったのにはマジ驚いたwそして、教授も一瞬こわばった表情に・・・w


 
 
 
  
 
 
 
 


ってタテマエはこの辺にして
 
 
 
  
  
 
 
 
 

 
 

 
正直、吐きそうなくらい緊張してますw昼から手汗が止まりませんw

  
 
 
 
 
 
 
 
 
受験より、合格発表のほうが100倍緊張する・・・。
  
 
 
 
 
 
 
いろいろ考えてしまいました。。
 
 
 
 
 
 
 
去年の10月に今年の旧司にうかろう!と決意してから7月まで、一応自分なりには精一杯勉強してきました。。
  
 
 
 
 
 
 
 
なので悔いは何も無い。。受かったら努力が実ったんだろうし、こんだけ勉強して落ちたんなら単に頭が悪かっただけなんだろう。。
 
  
 
 
  
  
 

 
まあ、落ちたとしても勉強してきたことはロースクールでの勉強や将来の仕事に役立つと思うので、あまり悲観せずに勉強していこうと思う。。 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
それにしても・・・受かりたい!!w

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2008年10月 7日 (火)

あさってかぁ・・・

いよいよあさって発表ですね・・・。
 
 
 
 

 

とりあえず、掲示板見に行くことは決めました。。
 
  
 
 
 
 
日曜の夜、受かった場合の幸せなシュミレーションと落ちた場合の残念なシュミレーションも済ませましたw
 
 
 
  
 
 
 
 

あとは勇気もって霞ヶ関に?見に行くだけ!! 
 
 
  
 

 
 
 
・・・なはずなんですが、やっぱり緊張しすぎてやばいよーーーーーー。。 ひょーーーーーー。。 
 
 

 
 
  
 

 
明日あさっては勉強手に付かないと思う。。木曜の2限とかもはやほんとどうでもいい。。てか、どんだけ声ちいさいんだ○渕!!!つぎ聞こえんかったらマジギレする!って思った人多そうw(てか一人キレてたアルネ、教授にw)


 
 
 
 
  
 
 
 
しかも明日普通に民訴のゼミやん(もちろん予習せず)
 
 
 
 
  
 
 
  

  
 

 
てか教室どこやろ?


 
  
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

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2008年10月 1日 (水)

自習室

こんばんわ~☆
 
 
  
 
 
 
最近、法学部の自習室がブームってますねえ。。九月に新装開店したんですけど、学生証をカードリーダーとして使う日が来るとは・・・法学部にもついに予算が下りたんですねえ。。
  
 
 
  
 
 
 
とはいえあまりに法学部生に人気のため、めっちゃ込んできた・・・そろそろ文学部に移住しようかなあ。。 
 
  

 
 
 
 
 
今日、主に3年生が出てる労働法の授業でたら、3年生の初々しさにびっくりしました。。1歳しか違わないのに・・・。司法試験や就活を経て、人は老いるようです。。 
 
 
 
 
 
 
 

今日は憲法の勉強してたんですけど、なんか最近しっくりこないんですよねーw
 
  
 
 
 
 
 
みなさん、財産権規制立法の審査基準、どうしてますか??
 
  
 
 
 
 
地方公共団体の首長の会館使用不許可処分とかで集会の自由が制限される時って、内容中立規制or内容規制のどっちなんでしょうか?(H8年の旧司過去問でその区別が問題となってますが、いまいちわかりません。たとえば泉佐野市の判例とかってどう考えればいいのでしょうか。)そして、基準はどうしてますか??泉佐野市判例を利用して書く感じなんでしょうか?
 

  
 
 
 
 

もひとつ言うと、被収容者の信書の発受規制は検閲にあたらない、とされてますが、具体的には判例で言うとどこの要件で切っているんでしょうか??

 
 
 
 
 
 
 
以上の悩みを共有してくれる方、待ってマースw
  
 
 

 
 

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2008年9月22日 (月)

結果報告!

祝賀会で遅くなりましたw

 
  
 
 
 
 
 
 
3日間、不安を煽ってごめんなさいw 
 
 
 
   
 
 
受かってました(๑→‿ฺ←๑)
 
   
 

 

 
 
でも、授業料免除は取れませんでした。。(さすがにナメすぎてた)
  
 
 
 
 
 

 
反省点が多々あったので、これをいい薬に東大ローにむけてまじめに勉強しようと思います!さっそく、今日から電車移動中に論パみる習慣を復活させました。。論文直前期並みにガチでやろう。。
 
 
  
 
 
  
 
反省点と今後への分析は次回。あと、先取特権構成の話と因果関係の話も次回書きまーす。。 
  
 
  
 
 
  
 
今日は遊びつかれたので・・・w 
 
 
 
 
 
 
コメントとか、応援してくれてた人ありがとうございました。。
 
  
 
 
 
 
 


 
 
 

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2008年9月20日 (土)

不安ーーー

22日、めちゃ不安になってきたーーーーーーーーーーー。。
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
こう見えても小心者なので・・・。合格発表、見に行くかいなか・・・悩む。。
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
てかどうせ滑り止め、とか思って適当にステメン書いたのがギザ後悔される(←最近、しょこたんいいと思うw)
ほんと本気で書けばよかった、落ちてたら洒落にならんーーーーーーー。。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
危険の引き受けとか遊ぶんじゃなかったwしかもふつうに書くとしても被害者の承諾→一瞬で否定くらいのケースだろ、そもそも。。。。
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
えんがちょー
 
  
 
 
 
 
  
 
 
不安で言語中枢が・・・w
 
 
 
 
 
 
 
 
ちなみに、法律の話だけど(相変わらずだけど)、因果関係の説を山口さんのいう「危険の現実化」説で行こうと思う。ほとんど判例だけど。。
 
  
  
 
 
 
 
 
<論証>
 
刑法上の因果関係は法益侵害の現実的危険性を惹起する行為たる構成要件と、構成要件的結果とを結ぶもの

 
→とすると、当該行為の危険性が結果に現実化した場合に因果関係を肯定できる。
 
 
→そして、行為の危険性は客観的に判断し、また、行為後の介在事情により通常の相当性が認められずとも危険が結果に現実化していれば因果関係を肯定しうる。
 
 
 
 
 
実際には当初の行為自体に結果が現実化する客観的危険性があれば問題なくOKで、これがない場合は行為後の介在事情の予見可能性等を考慮し、これを考慮した上で危険の現実化を肯定できればOK
 
  
 

 
 
みたいな感じでしょうか。  
 
  
 
 
 
1行目から2行目は言い換えてるだけだし、2行目から3行目は論理飛んでる(結論言ってるだけだ)し。。
  
 
 
 
 
 
 
なんかいい論証はないものか。。 
 
 
 
 
 
 
 
てか学校の授業の板書と基本書だけで論文受けた友達をほんと尊敬する・・・刑法とか、論パなしにどう時間内で書くというのか・・・。。
 
  
 
 
 
 
まあ確かに「僕、予備校行ってないんです。学部試験のノリで書いてます。」
 
 
 
  
 
 
的な答案が一番受けそうだけど・・・。
 
 
  
  
 
 
 
  
  
だれか、上の「危険の現実化」説の論証、一緒に考えませんかー??  
 
 
 
 
 
 
 
  
山口・総論にはまり中のゆうゆうでした。。
 
  
 


 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

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2008年9月 9日 (火)

危険の引受け

こんばんわ

 

 
 
  
 
 
  
 
前の日記、変態なのがばれたねw蒼井・・・wでもこれを指摘してくれた女の子の頭の中って・・・。。
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
今日は10時30分起き→www→昼ごはん→学校でひたすら民事執行法→2ちゃん慶応ロー掲示板観賞w
 
  
 
 
 
 
 
  
 
   
なんかみんな出来てないっぽくてよかった・・・でもボーダー10~12???とかはさすがに低すぎるのではw
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
論文の感想をちょいちょいと。。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
憲法は13条(一般的行為の自由)と22条1項+あてはめで35条準用に言及。もっとも35条のところは「刑事罰」ではなく「罰則」としかかいてないため、行政罰かもしれない、ってことには気づくべきだった。


  
 
民法は・・・敷金スルーw 敷金請求権を被担保債権とする留置権の成否を書いてないのはひどいかも。。あとはふつうに(たぶん)
 
 
 
  
 
刑法・・・死亡w 車内に連れ込むところで着手としながら、その前の行為の衝突を手段とする暴行から傷害結果→致傷とか書いてる(;→д←)      
 
  
 
 
 
そして最後の行為・・・あまりに時間余って暇だったので表題の論点書いたwだって危険を承知で自ら立ちはだかったんでしょ?w 
 
 
  
 
 
 
まあさすがに否定したけど笑って見逃して欲しいところ・・・。 
  
 
 
  
商法は論パ貼り付け・・・さすがに完璧なはず。
  
  
民訴は・・・二問目なんだけど2ちゃんはみんな処分権主義って言ってるけど、ふつうに弁論主義では?民法709の故意・過失を構成する具体的事実について当事者の主張しない事実を認定しちゃだめっしょ?って書いたんやけども。。
  
 
 
 
刑訴も論パ貼り付け。まあ旧司の過去問にもあったし問題ないはず。。 
  
 
 
 
 
  
てな感じでも受かるのだろうか。。振り返るとダメダメな気が・・・とくに刑法はないw
 
 
  
 
 
 
旧司もそうだったけど僕はやっぱり民法・刑法が苦手らしいです。。とくに民法債権系と刑法総論。なのでしばらくはこの二つ中心で勉強します。。とはいうものの何の教材使ってどう勉強すればいいのか・・・とりあえず内民&山口刑法を中心にしていく感じでしょうか・・・(結果無価値じゃないのにww)
 
  
 
 
 
 
  
 
さっき親から電話
  
 
  
 
 
  
 
 

 
  
母「何を送って欲しい?」 
 
 
 
  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
俺「合格通知」 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
母「・・・・・・・・」  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
さ、早く寝て民事執行しましょーーーー。。
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 

 

  
 
  
 
 
 
 
  
 
 

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2008年9月 8日 (月)

~慶応ロー入試~

受けてきました。。

 
 
  
 
 
 
 
 
いやぁ、楽しかった、休み時間w今日の昼飯はなぜか7、8人で「お食事会」をどうするかについて主に議論wみんな若いわ。。

 
 
  
 
 
 
 
 
で、休み時間の話は置いといて、本題なんですけど・・・まああえていうと刑法3問
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
勘。。。
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
去年の過去問しか見てなかったので完全に余裕ぶっこいてた。。時間足りないのは想定外・・・。
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
まあでもまさか・・・はないと信じたい。。もっとリスクマネジメントしとくべきだったぁ

  
 
 
 
 
 
 
 
 
といまさら後悔。まあさっきまで飲んでる時点で反省の色がないんですけどね。。。

 
 
  
 
 
 
 
 
 
てか慶応は試験監督までおしゃれだったんですけど!!友だちは帰り道ずっと蒼井優か石原さとみかで言い争ってたー。。まじうちの大学と総入れ替え希望で。。
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
そういえば秋合宿、みなさん行きますかー??
  
 
 
 
 
  
 
 

 

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2008年9月 5日 (金)

定期試験

1日に英米法、そして今日、民法4部(親族相続・・・。)が終わりました。。


 
 
 
  


相続で相続財産の計算問題が出たのですが、まさかのミス!!「内縁夫婦の子」って妻にとっては明らかに「子」じゃん!!!相続されるやん!!!!夕飯食べながら友だちに指摘されてなえた~。。優はない・・・(;→д←)てかふつうに今年の論文並みに出来てないw
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
ちなみに今日はまたその友だちと白熱した議論を展開してしまい・・・なんか無性に話が合う友だちっていますよね!!
 
   
 
 
 
 
 
 
まあ会話の九割が法律の話なんだけどねw(気持ち悪いのはわかってるけど、体が言うことを聞かないんです。)

 
  
 
 
 
  

  
今日は一ヶ月ぶりに刑訴のお勉強。。328条の「同一人に限る」の論点の論証は決めた!今年の論文で実は問2、3よりも問1の論証がうまく書けなかったんですよね・・・。なんか塾の論パの通り書こうと思って書き出したら違和感が出てきて・・・。

 
 
  
 
 

 
  
あと今日もわからなかったのが公訴事実の同一性の範囲のあてはめ。みなさん、判例or平野説のどっちで書きますか??よかったらだれか両説の当てはめのコツを教えてください・・・。個人的には典型例を覚えるしかないかなって思ってます。。どちらの説もあんま一貫してうまく当てはめができないみたいなので・・・。
 
  
 
 
 
 
 
 
 
あとあと、今日また新ミス発見。。刑法2問目で詐欺罪の成否のところで(100万の価値があんのに10万で売らされるところ)、盗品→民法上返還請求権がないみたいなこと書いてしまったけど完全に間違い!単に財産罪の保護法益と財産上の損害の有無だけ書けばよかった・・・。こんな簡単なこともわかってないことに日々気づかされ、鬱になる一方です・・・。
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
   

  
不作為犯は奥が深し~
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
明日から2日はさすがに慶応、勉強します。。お父さんお母さん、落ちたらごめんなさい・・・

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2008年8月27日 (水)

再現と分析

塾の再現と分析に行ってきました。。


 
 
  


再現載ってなかった(*/□\*)まぁしょせんそれくらいの出来だったということか・・・。

 
 
  
 
 
 
  
 
それほど新発見はなかったけど・・・
 
 
 
 
 
 
 
民訴の46条4号落としと(僕はそもそも論3割の人です)、刑訴で制止し覚せい剤を取り上げた行為を「有形力行使の可否・限界」の問題として書いたのは簡単な問題ゆえに相対的に響きそうで怖い・・・。


 
  
  
  
ただ呉ちゃんが%を指摘した主な論点は窃盗罪の保護法益以外は拾えてたし、指摘のあった論証・定義もほぼ正確に書いてるはずなのでまだ希望はあるかも・・・。
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
にしても民法1問目はあらためて死亡確認(*/□\*)


                        追記 昨日寝ながらやばいことに気付いた(泣)


甲の遺棄を不作為としつつ不真正不作為犯の論証書いてないよ〜〜〜(>_<)

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2008年8月24日 (日)

わーーー

今日・・・・18半起床。。
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
あの1ヶ月前のモチベが欲しい・・・。


 
 
  
 
  
 
ちなみに刑訴2問目の判例、最新判例講義でしっかり触れてるねw

 
 
てかそれにもかかわらずよくわかんなくて、友達に聞いてもよくわかんないよ的だったので
 
 
 
  
  
 
 
 
  
「まあこいつがわかんないならこの世にわかるやつはいまい」

 
 
  
 
  
的ないつものノリでスルーしちゃったわけで・・・。やっぱ司法試験、穴つくるのはよくない。これは今回学んだ最大のポイント。
 
 
 
あと民法を制するものは司法試験を制するってのもほんとやねえ・・・。
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
今から重版みてみまぁす!

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2008年8月22日 (金)

盗品等有償譲受罪~意思の連絡の要否~

今日は今話題の?意思の連絡の要否について考えてみよう!

なんか論文受験者スレでちょっと話題になってたので僕も考えてみることにしました。。

1 まず、同罪が成立するのに客体が盗品であることの認識は必要です。これは争いないでしょう。同罪の構成要件が「盗品を」「譲り受ける」 ことである以上(ちなみにこれは補強証拠が必要ないわゆる罪体ですね。復習w)、
盗品との認識は構成要件的故意の内容として必要です。

2 そして今争点となっているのがこれとは別に、さらに本犯者等と盗品等罪の犯人との間に意思連絡が必要かということ。つまり、これは「盗品であることの認識・認容」たる故意とは別の、盗品等罪を犯すことについての両者間の共通認識的なものをさすのではないでしょうか。


判例・通説は同罪の本犯助長性にかんがみ必要としているようです。ということは今年の問題では同罪は否定されることになりそうです。問題文からは

甲「これ盗品ですがどうっすか?」


丙「おぬしも悪よのう」

的なやりとりはないですからねー。

ちなみに僕は前も書いたとおり、現場では追求権説→追求権は意思連絡なくとも侵害されうる→肯定

と書いてしまいました・・・。


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2008年8月21日 (木)

wセミナー

論文の分析が2ちゃんねるに貼ってあったのでみてみました。。

刑訴の「2通り」ってなんなんでしょうか。よくわかんなかったですね・・・。

なんか他もあいまいでよくわかんなかったけど・・・ますます「再現と分析」が楽しみになってきましたねw 学部試験の勉強サボって行ってきますw

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

昨日までサークルの夏合宿行ってきましたぁ!!

いやぁ、雨がふったり、うっしーが髪留め?くわえたり、膝枕してもらったり(させた?!)

といろいろありましたw

ひさしぶりのコール飲みだったので少々ひよって静かにしてましたが、楽しかったです。。

見てないと思うけど、みなさん楽しい合宿を提供してくれてありがとうございます。。

そんなこんなで楽しい1ヶ月が過ぎてしまいました・・・人生で一番遊んだw

でも今日から現実に戻って図書館行ってきました。。今日も気持ち悪いくらいの法学部生でいっぱいでしたねwぼくもその一人なわけだけどw

今日、はじめて民事執行法を勉強し始めたんやけど、請求異議の訴えやら執行文付与やらなんやらで・・・

ややこしいわい!!!!

ってのが第一印象。。あんま好きになれないタイプ。。とかいいながら民訴も好きになったからまあ好きになるのか・・・。

っていつもだけど題名と書いてる事の関連性が・・・ない。

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2008年7月31日 (木)

家なき子

今さっきまで家なき子のビデオを5時間ぐらい見てましたwほんとためになる・・・僕も人にだまされないようにしようw

今日は(てか昨日やねもはや・・・。)塾で再現答案(提出するやつ)ひたすら書いてきました。。

実際に再現書いてみると・・・

刑法は精一杯がんばってたんやな、自分。と思えたんですけど

民法1問目解いてたときの自分はホント100回死んで欲しい。。

再現書きながら小問1と小問2の論理的関係から自分の構成がありえないことに気づいた・・・。

ひそかに

「みんな間違ってる、自分ははねてるから人とちがうんや!!」って信じてたけどだめだったww

ちなみに一問目(の小問2)、自習室でちょっと考えてみたのですが、二重譲渡構成は解除後に466ならしっくりくるけど本件は解除前なのでちょっと苦しいのでは??と思います。。ありえなくはないと思いますが。。(とかF答案確信の僕が言ってみる)

いろいろ考えた結果、Dも解除前の第三者として保護されるか、を書いてお茶を濁すのがとりあえず守れていいかも、と思ってます。。ここは明日あたり友だちに電話で聞こうかな。。

そういえばうわさの弁護士さんの分析ブログ、面白いですね。なんか、考え方が僕に似てますw(そういう意味で面白かったw)出題趣旨の分析の仕方とか・・・僕も弁護士さんと同じで、みなさんが思ってるよりかはあの出題趣旨は配点項目をそのまま正直に述べているのでは??と思います。。

弁護士さんの分析は鋭く、また去年の参考答案をみましたがあれ12通書いたら確実に1位ですよね??

ただ、刑法第二問と刑訴第一問は真の出題意図(というか予定されていた模範解答)を踏まえた参考答案になっていなかった可能性があります。。

とくに刑法二問目は友だちに聞いた話なんですが(つまりここまでの話、僕の実力ではないw)、塾の答案とは違った、うまく被害者への盗品等運搬罪を成立させる構成があります。。しかも、問題文にご丁寧にヒントがありました。みなさんもぜひパズルと思って挑戦を!!

てか問題つくった人どんだけ頭いいんだろ・・・そしてこれを教えてくれた友達も・・・。

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2008年7月30日 (水)

快調に・・・

ブログ更新が着々と進んでます。。毎日パソコンの前にいるんだからそりゃそうだ。

今日は慶応ローのステートメント書き上げました。。てか気づいたんやけど、慶応、英語の換算の仕方おかしいですよね??TOEIC800-899=TOEFL88=99???

TOEICとTOEFLの換算が3レベルもずれてる僕は変なのか・・・。

今日もステートメント書いて寝て食べてテレビ見て・・・完全にニートなり。。

最近読んでるInteractive憲法はいとおかしやね。あれはほんとおもしろい。。彼は天才だと思う。。

ついでに論文の成績が悪いとの蓋然性の高い、民法と刑法はこのままロー入試突入は危険なので

とりあえず内民(3、4未読)と山口刑法(総論未読)を読んでなんとかしたい。。とくに不当利得とか共同正犯とか、ローでもでそうやしなぁ・・・。

ちなみに話し飛んでみなさんに質問なんですけど、不法原因給付と横領はどう理解してますか??僕は普通の「第三者に渡すべく預かった賄賂を費消」みたいな典型例では「他人の物」の要件で、今年の「盗品売却代金の横領(委託されたものの対価の横領)」のケースでは「他人の物」と委託新任関係の両方の要件で問題にしています。。

友人によると、たぶん今年のような問題では「他人の物」であることには問題なく(注:金銭である点は問題となりうる)、違法な委託信任関係でもOKか?が最大の問題となるらしいですね・・・。そして成立を否定するのが山口説のようです。。理論的にはこれで正しいと思うのですが、僕は塾の答案が「他人の物」で検討し、しかも成立させているので書きやすさから塾の答案の流れで覚えているですが・・・。今年は正面からこの論点の理解が問われていたので、my論点としていた僕としては(注:僕は各教科とも好きな論点、出そうな論点に結構ヤマを張って勉強していましたw)もっと理解をアピールしたかったとです。。

てかみなさんもヤマ張ったりとかしてるんかなあ??僕はめっちゃはってましたww

憲法は先端科学技術、間接的付随的規制、財政援助と21、政党と司法審査、直接選挙、裁判官の報酬、そしてそして、「良心」(76Ⅲ)の意義w

などなど・・・。(以下省略)

裁判官の良心はぜひ百選の解説読んでみてください!!!マジ感動しました・・・従うことを許されているんです!!!!

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2008年7月29日 (火)

意外と・・・

見てくれてる人がいたのでテンションあがってまた書きます。そう、ぼくの50%はテンションでできています。。

論文試験から1週間、やっと再び剣を・・・いやペンを手に取りました。

慶応ローの願書、書かなきゃいけないのです。。

てかみなさん、ステートメントどんなこと書いてますかぁ??ぼくはとくにビジネスローとかに興味あるわけでもないんで書くことなくて苦労してます。。このままではダニエルさんの授業面白かったとか、長谷部ちゃん神とか(今Interactive憲法を読んでる。趣味でw)、高田ちゃん論理的で明快で・・・民訴はまった!!とか書いてしまいそう・・・。てか書くね。。

いろんな人の再現答案みたり問題文もう一回みたりして思ったことを追加すると・・・

憲法は意外といけているかも・・・しかし65条の当てはめでちょいやらかした感あり。

権力分立との関係で本問委員会のような機関には中立性が要求されるからうんぬん、とか書いちゃった。しれっと書けば・・・。

民法は、304展開してる人がこの世に皆無・・・。死亡間違いない。。

刑法はいまだに答えが分かりません。難しすぎる。。今年のダントツ最難問認定。。

民訴の非参加人は一生立ち直れませんw1点差で落ちたらこれのせいw

刑訴はまだ隠れキャラの報告なし。。ほんとにあんな基本でよかったのか・・・。

てか商法ぬかしてるねw あんま印象的なことがなかった・・・6Ⅰ指摘できてる人はすごいなぁって思いました。。自分はそういう条文あるだろうと思って探したけど見つからなかった。。

結局、下三法は基本論点の正確な理解、上三法はそれだけでなく応用的事例でいかに基本的知識を運用するか、が聞かれてましたね。去年よりは100%難しかった・・・と信じたい。ただ去年より択一の点数低い僕が退化した可能性あり。脳のピークは18歳の受験時でした・・・。

 話変わるけど、昨日は水着・・・じゃなくてプール行ってきました!!3年目にして初のプールデート・・・水着w                                 (←キモ過ぎる)

1週間夢のように遊んで、家なき子のビデオ見て・・・なんだかはまってしまったんだよねぇ。。同情するなら点をくれ。

テニスも水曜、木曜は行こうと思う!(ごめん、土曜寝ブッチ)

司法試験に奪われた体力と青春を取り戻しに行ってきます!!

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2008年7月24日 (木)

続き4

~刑訴1~

??・・・答練??

ってのが第一印象。うん、構成してみても普通。ほんとに普通のことしか書いてないです。なんかこんな引っ掛けがある、って知ってる人募集しますw

ちなみに横の人は所持品検査??書いてたんですけど・・・なんで???あっ、カンニングじゃないからw横の人の答案を上にして集めるの新鮮すぎるw  

友だちの横のおばさんは上3法のレベルは確実に合格するレベルだったらしい・・・回収後ろの方の人普通に読めるからw  これいいの?司法試験委員会さん。

~刑訴2~

弾劾証拠来るかな~って思ってたら来た。でもいざ来たら難しすぎる・・・。

実は元ネタのH18年の判例、大澤さんのレジュメにちゃんとあったしぼくも読んではいたんだけど、結局よくわからず。。大澤さんも授業時間切れで説明せずw あの人、先学期、証拠法以下を3時間で終わらせたww予備校も3時間でできるところを見習ってほしいですw

ちなみに僕の理解だと・・・

328は同一人の不一致供述でその者の供述証拠の証明力を弾劾(?)するもの

とすると、不一致供述が存在することが前提になるはず

しかるに、署名ないとそもそもその書面に記載された供述内容がBが行ったものなのか自体が疑わしい(つまり、署名が記載内容とBの供述内容の同一性を担保する役割を果たしている、との前提が僕の理解にはある。)

とすれば、署名なき供述証拠を弾劾証拠としては使えない

・・・みたいに書いてきました。小問3は逆に機械的に録音ゆえに、録音された供述内容とBの供述内容の同一性は担保されてるんじゃない??と思って肯定。。

友だちもみな同じ感じの理解だったのでたぶん大丈夫かなぁ・・・あとは日本語が伝わったかどうかの問題。。

ちなみに「その証明力を争うために・・・証拠として採用できるか」

との問題文は明らかに伝聞法則のの趣旨とか、関係ないことから書くなよ的なメッセージorあくまで328の枠内で考えろよ的なメッセージでは?と思いました。。なので伝聞の話は1行も書いてないです。。なんか2ちゃんねるではここで大きく争ってましたが、たぶん自分の理解が正しいのでは?ってこの点に関しては思います。。

って書き終えるのに時間かかったーーーーー。。

これは考えてたからではなく、キーボード見ながらしかタイプできないからですw

今日からタイプ練習しますw

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続き3

2日目へ(この時点ですでに落ちてると思ってるw)

~刑法1~

まず、なんといっても開いてすぐ・・・

6人?????????

って思った。塾の答練は書く分量だけ的中だと思うw

不作為犯系はじつは苦手。ってか明らかに一番難しいと思う。

現場で一番困ったのが、甲、丙とも不作為なのか、作為なのか。そして丙は一連か分断か。僕はともに不作為かつ分断で書きました。ただ出題意図は丙は一連だと思う。ただ丙を一連にしたときの共犯関係の書き方がわからなかったので分断して書かざるを得なかった、というのが本音。ちなみに先述の友人4人では不作為vs作為、分断vs一連で2vs2に。。。  行為共同説の友だちは書きやすかったらしい。

ちなみに僕は乙の因果を否定しました。答えはどっちでもいいと思うけど、「治療がなされなかったことによる」と死因を具体的に書いてくれていたので。相当因果関係説(ないしは最近の判例の傾向)からは死因レベルまで抽象化して考えるのがオーソドックスだと僕は理解してました。とすると、殴打→同居人が運び込む(←これは基礎事情にしていいよね?)→なのに治療受けられない?・・・わけないよねってことで否定。。ただ実はこの流れ、自分があとで甲、丙で書いたことと矛盾のおそれがあって・・・たぶんやらかしたのでは?と思ってます。

最初にも書いたけど、いかなる行為を問擬するのか、が問題になるケースが最も難しい。(そういう意味で、僕はH16、17、18は簡単だけど、15、19は難しいと思う)。

去年同じような問題が出たので、今年は出ないと思ってた僕はちょっと甘かったです。。やっぱり穴をつくると厳しい・・・。

~刑法2~

親族がらみは絶対来る!って思ってたので大当たりw ちなみに僕は後見人と横領がくると思ってた。ここ一年新聞でよく見かけたので。

でも、この問題でわからなかったことは結構あった。

まず、詐欺未遂は法益侵害の対象がちがうので問題なく成立するのか。

乙は61か、それとも60か。

甲の盗品売却代金の費消行為は「他人の物」or「委託信任関係」のいずれで(もしくは両方で?)問題となるのか。(←この点についてはたぶん、本Oさんの理解も微妙に間違ってた可能性がある・・・という結論に友だちとの間でなった。もちろん、一人の1位vs二人の大学生では勝ち目がない可能性があるけどw)

この問題で自分ができたのは244の趣旨、書き方をしっかり考えてあったのでスムーズにかけたのと、意思の連絡なき256に気づいたこと。(+ぜんぶ書ききった。)

ただ、意思の連絡なき256は結論知らなかったので・・・家帰ってテキスト見たら逆書いてたw 無視してくれたら・・・。

~民訴1~

第一印象:基本でがっかり。。もっと難しいのを期待していた。というのも民訴が一番得意なので(特に1行問題)、ほんとはここで差をつけたかった。。なんか、不作為犯的なのでるし、一行問題基礎だしでここまで踏んだりけったりです。。

内容的には口頭弁論の4原則と、これが168以下手続きでも妥当するか?or not っていう感じでひたすらひとつずつ書いてまとめ。終結の効果はよく知らなかったので、攻防方法提出に影響?とか条文見てなんとか・・・。

~民訴2~

やってしまいました。。一番得意な民訴ゆえに、逆に緊張してたのか・・・

被参加人を「非」参加人と書いてきたwwwおれほんとに死んだ方がいい。訴訟に参加できてないw

こういう漢字のミスとかってどうなるのかなあ・・・ちなみに5回以上は絶対「非参加人」ってフレーズ使ってるw  

はぁ・・・。

さらに46条4号?に気づかず、敗訴責任の公平分担の趣旨が妥当しないことをひたすら修正として書いた。ただ、周りの人を見る限り、46条4号書いてなくても大丈夫かも。。

ちなみに去年、民訴の訴訟要件ぐらいまでしか(塾の授業で言うと7分の2ぐらい?)習ってなかったのに民訴E評価。下に500人以上???って成績開示見て思った。ぼくは既判力という言葉すら知らずに受けたので、おそらく民訴は未習の大学生が多数いますw

なのでみなさん、心配要りませんww民訴にFはありませんww

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続き2

てかこんな時間に夜更かししてる自分幸せw2ヶ月間、甘えを断ってたので。

うそです。週1デートしてたやん、自分w

はい、次いこ。

~商法1~

初めて意味がわかる問題来た、と安心。

小問一

しかし、362条4項1,2号違反の代取の行為の効力で93条の話せずに、悪意等なら権利濫用でみたいなこと書いてしまった。。判例で無難に書けばよかったと反省。。

小問二

商号じゃない→最新判例(神田ちゃんが授業で配ったやつ)を思い出し・・・

あくまで商号を信頼する条文だから類推も無理って書いた。どう?w

ちなみに判例が類推認めるのはゴルフ場会員権の判例など、特殊なケースだけだと習った気がする・・・。

ちなみに最後まで公開会社じゃない、との事情の使い方わからず。。条文なんか修正あった??・・・試験中必死に探すも見つからず、やったので、知ってる人教えてください。

~商法2~

小問1

第一印象:楽天???の判例とかじゃなかったっけ??

とりあえずその場で条文探す→125あたりだとわかり一安心→趣旨でっち上げで、修正して拒否OKにしてみました。判例はどっちだろうか・・・。

小問2

有利発行はSAFE  と軽く認定。

つぎに主要目的ルールの話し書いて、基準日の使い方や効力発生日等から現経営陣の支配権維持目的認定。

まあふつうに書いてきた感じです。。

正直、1日目家に帰ってからすごくショックでした。。あまりに憲民できんかった・・・。

なにもする気が起きずに何もせずに寝ただけで二日目を迎えたのでしたw

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続き

~憲法2~

第一印象

は????????????

ねえ、長谷部ちゃん!!やりすぎだから!!!って叫んだw心のさけび。

でもチャンスかもって思った。みんなできなさそう→知識で劣る自分には有利(って去年ノー勉でAだったので実感した)って思ったので。

まず89後は普通に公費濫用説とか、一連の話書いた。しかし!!・・・2ちゃんねるによると独立65なのにコントロールOk?的なことが出題意図とか。まあ天才の友人もここにはきづかなかったみたいなので大丈夫か・・・。

あと、89後には89前の潜脱を防止する趣旨もある・・・的な冒険的、希望的なことを書きw(同じ条文なんだし、多少そういう意味もあっておかしくないはず??)・・・

要領1とかをあてはめでつかいきる作戦に出ました。。荒木井端の重盗ぐらいのリスク冒したあるね、これ。←ここ一番みんなにどうすべきだったのか聞きたいです・・。。

さらに調子乗って本問独立65会が65条に反するか、も論証パターン集吐き出し的な感じで書きました・・・印象悪いと思われる・・・・Aはきついかなぁ・・・。。

~民法1~

開始一分 楽勝、と感じたが・・・。

2分後、動産賃貸借の対抗要件おさえてない自分死ねばいい、とぞ思ひける。

小問1 

  とりあえず解除→引渡し(178)あるから、引渡し請求無理。

→地位移転なのか????・・・→そういえば不動産の地位移転も合理的意思が根拠→当事者の合理的意思はおそらく移転→同じように地位移転、的に書いてしのぐ???

しのげてるのか誰か教えてください(泣)ちなみに地位移転したとしても新所有者、本件機械持ってないけど(つまり対抗力ないけど)、どうやって賃借人に対抗??通知とかなのかなあ。。

小問2

AC間

解除無理→でも動産先取り?・・これも333で無理。

→304?・・・ひ、被担保債権が原状回復請求権でもいいんでしょうか先生???

っておもったけど普通に書いてきたwてかこれ以外に書ける事がなかったw・・・そして、1項但書の話書いて終了。

AD間

・・・・・・わからなかった。。ふつうに1200万(←1000万と書いた可能性が高いw)skできるとしか書けず。。。なにか間違ってるはずやけどわからなかったのでそれ以上は何も書かなかったですね。。

~民法2~

537??だから今年は何があったのwって思いまくった。ちなみに4人で帰った時、一人代理受領って・・・そうなの??

1は択一知識で結論わかるも理由知らず。対価関係は契約の内容ではないから??みたいなことのん気に書いたw

2は・・・・対価関係存続→「利益」あり、との究極の認定ミス・・・民法はE覚悟。

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司法試験を終えて・・・

みなさん(誰が見てるんやろか)、お久しぶりです!

やーっと、司法試験から解放されました!!!!(一昨日にありました。)

終わってからあまりにテンションあがりすぎて、ブログ再開。。

ちなみにテンション高いのは決して試験の出来がいいからじゃなくて、試験から解放されたから。22歳のおこちゃまな僕には(←おととい奇跡の年齢確認w・・・彼女のせいだと信じたい・・・)終わったことが喜びなんです。。

で、内容なんだけど、実は最近2ちゃんねるで論文試験を語り合う掲示板?みたいなのみてたんだけど・・・書き込む勇気がないから自分の意見はここに書こうかとwまあなんか思ったより盛り上がってない感じらしいですし。。見てる人がコメントに意見を書いてくれたら幸いです。

てかほんとは友だちとああだこうだ検討したいんだけど、沖縄行っちゃったらしいんだよねw なんでブログで一人寂しく12通、思い出してみようと思います。。

~憲法1~

はっきりいってめっちゃ緊張であせりまくりで・・・っていいわけはいいから書くね。

まず見た瞬間、あっ、間接的付随的規制じゃない、学問の自由でもない、と思いました。長谷部ちゃん、やっぱり学部試験の問題はさすがに出さないかw

で、とりあえず私人間効力の問題で、I塾(以下塾)の問研にとかにある感じの流れで構成してみることに・・・。

判例は(群馬・・・とか)19条の問題にしてたからとりあえず19条で。ただ、なぜ19なのか、の説明がちょっと難しいと感じた。ちょっと書き方下手だったかも。

で、私人間効力書いた後に、A自治会の人権何???って焦るw条文見まくって5分くらい考えて21にした。13は安易すぎてだめだし、20、23も特に絡まない。19?・・・でも「法人」が思想良心??って思ったwちなみに情報シートによると19は載ってないからこの判断はokだったかも。

それで合憲にするかどうかだけど、団体の性質と人権の性質から考えようと思った。まずA自治体は任意加入だけど(←条文より)、住所ないと入れない→他の「地縁による~」にはいれない→Aに入らざるをえない→事実上強制?みたいなこと書いた。なんとなくその場ではすっきり。

つぎに19条重要。

よって違憲、みたいな。あと、A自治体自体ではなく、得体の知れない(政治団体等かもしれない)団体への寄付でほんとに「地縁~」の目的(条文参照)達成できるの!?みたいなことも書きましたね・・・ちょっと暴走wまあ緊張で文字が揺れる中wよくがんばった。

 

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